著作権相談員とは、日本行政書士会連合会による所定の著作権研修を受け、効果測定に合格し、著作権相談員名簿に記載された行政書士のことをいいます。
著作権のある著作物を著作権者の許諾を得ないで無断で利用すれば、著作権侵害となります。ただし、許諾なく使える場合に該当するときは、無断で利用しても著作権侵害にはなりません。
また、著作者に無断で著作物の内容や題号を改変したり、著作者が匿名を希望しているのに著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者人格権侵害となります。
さらに、無断複製物であることを知っていながら当該複製物を頒布(有償か無償かを問わず、複製物を公衆に譲渡・貸与することをいう)したり、頒布の目的で所持する行為や、著作物に付された権利者の情報や利用許諾の条件等の権利管理情報を故意に改変する行為なども権利侵害となります。
インターネットが普及し、簡単に公衆に情報発信できるようになった環境では、誰もが意図せずして侵害者や被侵害者になるおそれがあります。
お客様に著作権法令上のトラブルが生じないよう、著作権相談員として、知識のアップデート努めてまいりたいと思います。